Japanese Association for Ukrainian Studies
ウクライナ研究会 会則
1.本会はウクライナ研究会と称する。本会の英語名は Japanese Association for Ukrainian Studies,ウクライナ語名は Yapons'ka Asotsiatsiya Ukrayinistiv である。
2.本会は国際ウクライナ学会 Mizhnarodna Asotsiatsiya Ukrayinistiv の日本支部である。
3.本会の目的は,国際ウクライナ学会の規約に従い,世界のウクライナ研究の進展に寄与し,同時に日本におけるウクライナ研究の発展と拡大をはかり,ウクライナ研究者間の交流を増進させることである。
4.本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
a.研究発表会,講演会の開催
b.会誌『ウクライナ研究』等の刊行
c.関係資料の収集整理
d.国内外の研究者および研究団体との交流
e.その他本会の目的を達成するために必要な事業
5.本会はその目的に賛同する者をもって会員とする。
6.会員は、本会の目的に賛同し、本会の運営や活動に参加する者で、所定の会費を納めるものとする。
賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人、法人又は団体で、所定の賛助会費を納めるものとする。
7.本会に役員を置く。役員の任期は3年とする。役員を連続2期務めた場合、次期は再任はできない。
a.会長 1名
b.副会長 2名(※注2)
c.運営委員 若干名
d.会計監査 1名
8.運営委員は会員の中から選ばれ,運営委員会を構成する。運営委員会は運営委員の中から会長および副会長を選出し,総会の承認を得る。
9.会長は本会を代表し,副会長は会長を補佐し,運営委員は本会の運営に当たる。運営委員会の中に,会務担当,会計担当,出版担当の運営委員を置く。
10.会計監査は年1回会計を監査する。
11.本会は年1回総会を開催し,会の活動の基本方針を決定する。また総会は運営員会より,会計報告およびその他必要な報告を受ける。
12.本会の経費は,会費,寄付金その他の収入による。
13.本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。(※注3)
14.本会則の改正は運営委員会の発議により,総会がこれを決定する。
付則 本会の事務局は神戸学院大学経済学部岡部芳彦研究室に置く。
【住所】〒651-2180 神戸市西区伊川谷町有瀬518
【電話】078-974-1551(代表) 【FAX】078-974-5408
本会則は2018年6月23日から施行する。
※注1.1996年11月16日の総会で,一般2,000円,学生・大学院生1,000円と決まりました。
また賛助会員は150,000円とします。
※注2.1996年12月7日の第1回運営委員会において,会計年度を秋の総会から翌年の総会までと訂正することが決められ,1997年11月15日の総会で承認されました。
※注3.2002年11月16日の総会で,従来の1名から2名に変更しました。
Kashtan (Castanea)
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